日本人とタイ人が夫婦の場合に、タイで日本の出生届を出す際に知っておきたいことをまとめます。 日本への出生の届出は3ヶ月以内厳守! 日本への出生の届出は、在タイ日本大使館領事部でします。 ここで最も注意すべきことがあります。 日本人とタイ人が夫婦の場合、産まれてくる子供は、 タイでの出生によって、 日本とタイの2つの国籍を取得します。 しかし、タイで(海外で)産まれた重国籍の子供は、 出生後3ヶ月以内に日本国籍を留保した出生の届出がされないと、出生のときにさかのぼって日本国籍を消失してしまいます。 つまり、3ヶ月以内に届出のない子どもは、産まれたときから日本国籍が無かったということになります。 一方で、届出のあった子どもは、20歳までに日本国籍かタイ国籍かを選択できる権利が持てます。 必ず 3ヶ月以内 に届出をしましょう。 日本へ出生の届出をする際、必要な書類について 1)日本の出生届2通 在タイ日本大使館領事部に置いてあります。 在タイ日本大使館のホームページからダウンロードすることも可能です。 2)スティバットの原本1通 スティバットとはタイの出生登録証のことです。 日本人とタイ人が夫婦の場合、子どもが産まれると、タイの役所にも出生届を出す必要があります。 そこで出生登録証を交付してもらいます。 ちなみにサミッティヴェート病院では、病院職員が親に代わって役所に届出をしてくれます。 そして、この出生登録証も病院で受け取ることができます。 なお、このスティバットの原本は、届出の際に大使館職員に見せて、その場で返却してもらえます。 3)スティバットの和訳文1通 スティバットは全てタイ語で書かれているので、日本語に翻訳する必要があります。 在タイ日本大使館領事部でもらうか、在タイ日本大使館のウェブサイトでダウンロードできるひな形を使えば、自分でも翻訳できます。 4)日本人親の戸籍謄本(コピーも可) これは大使館職員の確認用にあった方が良いものです。 なぜかというと、タイ人配偶者の姓やカタカナ表記の確認に役立つからです。 ちなみに、タイ人配偶者の姓は、日本で入籍する前に先にタイで入籍して、さらにタイで改姓しない限り、戸籍謄本上は旧姓のままで記載されます...
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