
日本への出生の届出は3ヶ月以内厳守!
日本への出生の届出は、在タイ日本大使館領事部でします。ここで最も注意すべきことがあります。
日本人とタイ人が夫婦の場合、産まれてくる子供は、タイでの出生によって、日本とタイの2つの国籍を取得します。
しかし、タイで(海外で)産まれた重国籍の子供は、出生後3ヶ月以内に日本国籍を留保した出生の届出がされないと、出生のときにさかのぼって日本国籍を消失してしまいます。
つまり、3ヶ月以内に届出のない子どもは、産まれたときから日本国籍が無かったということになります。
一方で、届出のあった子どもは、20歳までに日本国籍かタイ国籍かを選択できる権利が持てます。
必ず3ヶ月以内に届出をしましょう。
日本へ出生の届出をする際、必要な書類について
1)日本の出生届2通在タイ日本大使館領事部に置いてあります。
在タイ日本大使館のホームページからダウンロードすることも可能です。
2)スティバットの原本1通
スティバットとはタイの出生登録証のことです。
日本人とタイ人が夫婦の場合、子どもが産まれると、タイの役所にも出生届を出す必要があります。
そこで出生登録証を交付してもらいます。
ちなみにサミッティヴェート病院では、病院職員が親に代わって役所に届出をしてくれます。
そして、この出生登録証も病院で受け取ることができます。
なお、このスティバットの原本は、届出の際に大使館職員に見せて、その場で返却してもらえます。
3)スティバットの和訳文1通
スティバットは全てタイ語で書かれているので、日本語に翻訳する必要があります。
在タイ日本大使館領事部でもらうか、在タイ日本大使館のウェブサイトでダウンロードできるひな形を使えば、自分でも翻訳できます。
4)日本人親の戸籍謄本(コピーも可)
これは大使館職員の確認用にあった方が良いものです。
なぜかというと、タイ人配偶者の姓やカタカナ表記の確認に役立つからです。
ちなみに、タイ人配偶者の姓は、日本で入籍する前に先にタイで入籍して、さらにタイで改姓しない限り、戸籍謄本上は旧姓のままで記載されます。
なので大抵の夫婦は、出生届の親の欄に、タイ人配偶者の旧姓を書くことになります。
まとめ
この記事を読まれている方の中には、これから出産をむかえる方、出産されたばかりの方もいらっしゃると思います。先ずはおめでとうございます!
出産から半年間の子育ては大変です。
ですが、それ以上に、これまで経験した以上の感動ももられます。
夫婦で思いっきり子育てを楽しんでくださいね。