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永住ビザ保持者がタイを出国する際に絶対に気をつけること【タイ永住ビザ】

今週、ミャンマーに観光に行ってきました。その際に永住ビザと通常ビザとで異なる点や、気づいた点があったので共有します。 リエントリービザの取得 AECがスタートしてから、アセアンの国籍を持つ人は、ビザ無しでAEC圏内の国々を行き来できるようになりました。 ならば!タイ永住ビザを持っている人も?と思いましたが、結論はノーでした。 永住ビザは、90日レポート(現住所の報告義務)が無い、収入に関係なくタイに住める等の権利を持ちますが、あくまでビザの一つ。 つまり、通常のビザ保持者と同じく、ミャンマーへ観光に行くには以下の二つが必要です。 ミャンマー入国前にミャンマーの観光ビザ の取得、もしくはミャンマー側到着空港にてアライバルビザの取 得 ※2016年11月現在 タイ出国前にタイのリエントリービザの取得 特に2番のリエントリービザは重要です。万が一これ無しでタイを出国してしまうと、永住ビザが失効してしまいます。 出国審査(イミグレーション)で提示するもの 出国審査で提示するものは以下になります。 パスホート タイの居住証明書(青い手帳。永住ビザ取得時にもらいます) タイの外国人登録証明書(赤い手帳。永住ビザ取得後すぐに最寄の警察署で発行してもらいます) 出入国カード 2番の居住証明書にはタイ出国時に出国スタンプ、入国時に入国スタンプがパスポートと同じように押されます。 4番の出入国カード(Deperture, Arrival Card) は、航空会社のカウンターでチェックインするときにもらいましょう。 通常ビザの場合は、例えば日本からタイへの入国のとき、イミグレーションで出入国カードを渡すと、出国カードの部分は返されます。そして、出国時にその出国カードを再度イミグレーションに提出します。 ですが、永住ビザの場合、出国カードは返されません。タイ人と同じくタイに「帰国した」とみなされるからなんですね。そのため、タイ出国時に新たに出入国カードを提出する必要があります。 出国までは以上です。次回はミャンマー入国時に気がついたことをまとめます。

タイで永住権を取得する!準備するもの、手続きの流れ(後編)【タイ永住ビザ】

前回に引き続き、永住権を取得するまでの流れです。 前編はこちらから↓ http://thai-lifehack.blogspot.com/2015/05/blog-post.html 1月、申請受理されると永住権審査中のスタンプがもらえる 去年10月に準備を始めてから、再三の書類の修正&再提出にもめげず、なんとか頑張った結果、1月の受付でとうとう申請が受理されました。 この申請受理がされると、パスポートに永住権の審査中であることを証明するスタンプが押されます。 このスタンプは約6ヶ月間の有効期限付きですが、永住権とほぼ同じ効力を持ち、ビザに代わってタイでの滞在許可はもちろんのこと、ワークパーミットの取得も可能になります。 引き続き、追加書類の提出。。。 申請受理後も追加書類の提出が続きます。(去年12月の納税証明書、過去3年間分の給与明細書など。) 子供のDNA鑑定もこのタイミングで求められました。 なお、チュラロンコーン大学附属病院か警察管轄の病院での鑑定しか認められないとのことです。 3月、いよいよ面接開始 これと平行して、いよいよ面接が始まります。 私の場合、面接は最終面接とあわせて2回ありました。 1次面接は3月に妻同席で行われ、書類提出のたびに会っていた担当官が面接官でした。 面接では、私たちのなれそめから結婚するまで、結婚してからこれまでの経緯、タイの我が家の家族構成になどについて聞かれ、その場でまとめられたレポートは最終面接で使用されるとの説明を受けました。 面接時間は約1時間でした。 4月、最終面接 2次面接はそれから約1ヶ月後の4月にありました。 当日は私と同じように面接を受けに来た人たちが30~40人ほどいましたが、特にアラブ系と華僑系の人が多かったです。 近くにいた担当官に聞くと、最終面接は3日に分けて行われるとのことなので、今回は100人位が受けたようです。 面接は一人ずつ行われます。 5人の面接官とビデオカメラの前に座り、はじめにタイ語が分かるか話せるかどうかを聞かれた後、次のようなことを聞かれました。 あなたはタイに対して何ができるか 自身の将来の目標は何か 現在の職業のことについて 収入はいくらか、その収入源は何か 日...

タイで労働許可証(ワークパーミット)を申請するとき、知っておくべきこと

私自身が労働許可証(ワークパーミット、通称ワーパミ)を申請した際に、ポイントと思ったことをまとめます。 分からないことは、とにかく役所の窓口に行って担当官に聞く これはインターネットの情報が全てではないからと、タイの法律が良く変わるからです。 窓口に行って、担当官と直接会うことがポイントです。 タイの役所は電話での問い合わせに対しては、何故か素っ気ない回答しかしないことが多いです。 反対に、窓口に行くと、世間話も交えて結構親切に対応してくれることが多いです。 なお、ビザは入国管理局、ワークパーミットは労働局の管轄です。 労働局の担当官の方が親しげな気がします。 ノンイミグラントビザ又は永住権を持っていること 申請資格の一つで、ビジネスビザ(Bビザ)や結婚ビザ(Oビザ)などのノンイミグラントビザか、永住権を持っている必要があります。 ビザや永住権はタイ国内に滞在することを許可するもの、ワーパミはタイ国内で就業することを許可するものです。 つまり、外国人がこのワーパミ無しで就業することは、不法就労になり違法行為になります。 ちなみに、ここでいう就業とは、給与や報酬の有無は関係ありません。 タイ人配偶者に必要な会社資本金は100万バーツ よく知られていることですが、日本人のワーパミを申請するためには、会社登記簿上で、日本人1名につき200万バーツの資本金が必要です。 それに対し、タイ人配偶者を持つ日本人については、1名につき100万バーツで良いです。 例えば、独身日本人1名とタイ人配偶者を持つ日本人1名の計2名のワーパミを申請する場合、登記上は、 200万+100万=300万バーツ の資本金が必要といった感じです。 タイ人配偶者であってもタイ人従業員4名が必要 日本人1名につき、社会保険料(パカンサンコン)を納付しているタイ人従業員を4名雇う必要があります。 申請時にその4名の社会保険料の納付書を提出しなければいけません。 ちなみに、以前はタイ人配偶者を持つ日本人に対しては、日本人1名につきタイ人従業員を2名雇えば良かったそうですが、今は区別していないようです。 提出書類リスト 参考までに、記事の最後に申請時の提出書類リストを添付します。 ちなみに、...

タイで永住権を取得する!準備するもの、手続きの流れ(前編)【タイ永住ビザ】

私がタイの永住権を取得するまでの流れを、備忘録として2回に分けて書いていきます。 永住権を申請しようと決めたきっかけ 先ずは永住権を申請したきっかけから。 私が永住権を申請したきっかけは、たまたまタイに数十年住む知人から永住権の存在を聞いたときに、たまたま役所のタイ人と知り合いになり、試してみようと思ったからでした。 私はこれまで、会社に勤めていたときはビジネスビザを、自営業を始めてからはタイ人配偶者ビザを取得してきました。 しかし、配偶者ビザであっても一年毎に更新が必要で、条件を満たさなければ翌年度から失効するリスクがあります。 タイに家族を持ちながら自営業をして、しかも一生タイで生きていこうと決めた私にとって、そのリスクは絶対に無くしたいものでした。 情報が少ない ところが、実際に永住権申請に挑戦を始めてすぐに分かったことは、ビザやワークパーミットとは対照的に、公開情報がとても少ないということでした。 私の場合、申請の一から全て個人でやりましたが、英語のサイトを調べると専門のエージェントもあるようです。 申請はチェーンワッタナの入国管理局で 永住権の申請は、チェーンワッタナにあるガバメントコンプレックス内の入国管理局(入管)でのみ、受け付けられています。 ちなみに、受付カウンターはDカウンターです。 資格は同一ビザで3年間滞在していること 申請資格には、同一ビザで3年間継続してタイに住んでいることがあります。 それに加えて以下のような条件を満たす必要があります。 タイ国内で入管の定める基準以上の十分な収入がある 過去3年間に渡って同じく基準以上の納税をしている タイ人配偶者との間にタイ国籍の子供を持っている ・・・ その他の大まかな条件は、他サイト様でも紹介されているので、あえてここでは書きません。 受付期間は12月か1月のうちの約2週間だけ 永住権申請の受付期間は、毎年12月か1月のうちの約2週間に限られています。 それも、その年の政策次第では受け付けすらないときもあるので、例えば入管に今年の受付開始日について教えて下さいと聞きに行ったとしても、明確な返答をもらえないことの方が多いようです。 提出書類リストは入管のDカウンターでもらうこと ...