分からないことは、とにかく役所の窓口に行って担当官に聞く
これはインターネットの情報が全てではないからと、タイの法律が良く変わるからです。窓口に行って、担当官と直接会うことがポイントです。
タイの役所は電話での問い合わせに対しては、何故か素っ気ない回答しかしないことが多いです。
反対に、窓口に行くと、世間話も交えて結構親切に対応してくれることが多いです。
なお、ビザは入国管理局、ワークパーミットは労働局の管轄です。
労働局の担当官の方が親しげな気がします。
ノンイミグラントビザ又は永住権を持っていること
申請資格の一つで、ビジネスビザ(Bビザ)や結婚ビザ(Oビザ)などのノンイミグラントビザか、永住権を持っている必要があります。ビザや永住権はタイ国内に滞在することを許可するもの、ワーパミはタイ国内で就業することを許可するものです。
つまり、外国人がこのワーパミ無しで就業することは、不法就労になり違法行為になります。
ちなみに、ここでいう就業とは、給与や報酬の有無は関係ありません。
タイ人配偶者に必要な会社資本金は100万バーツ
よく知られていることですが、日本人のワーパミを申請するためには、会社登記簿上で、日本人1名につき200万バーツの資本金が必要です。それに対し、タイ人配偶者を持つ日本人については、1名につき100万バーツで良いです。
例えば、独身日本人1名とタイ人配偶者を持つ日本人1名の計2名のワーパミを申請する場合、登記上は、
200万+100万=300万バーツ
の資本金が必要といった感じです。
タイ人配偶者であってもタイ人従業員4名が必要
日本人1名につき、社会保険料(パカンサンコン)を納付しているタイ人従業員を4名雇う必要があります。申請時にその4名の社会保険料の納付書を提出しなければいけません。
ちなみに、以前はタイ人配偶者を持つ日本人に対しては、日本人1名につきタイ人従業員を2名雇えば良かったそうですが、今は区別していないようです。
提出書類リスト
参考までに、記事の最後に申請時の提出書類リストを添付します。ちなみに、これは2015年にサムットプラカーン県で申請した際に、役所からもらったリストです。