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タイで飲酒運転で捕まったときの流れとペナルティについて

タイでも飲酒運転は犯罪行為です。

今回は、タイで飲酒運転で捕まった場合の流れとペナルティをご紹介します。


身柄の拘束

先ず、検問のアルコール検知で飲酒運転が見つかると、その場で身柄を拘束されて、警察所内の留置所に一旦送られます。

そこで身柄引き受け人を呼ぶことが出来ますが、保証金2万バーツを支払わなければなりません。

保証金を支払えばその日は帰宅できますが、翌朝に本人が簡易裁判所に出頭しなければなりません。

保証金を支払わなかった場合は、その日は一晩留置所に泊まることになります。



警察署留置所

次に留置所では、入る前に携帯電話その他の所持品は全て没収され、その上、ベルトと靴をとられます。

そして様々な容疑で捕まっている容疑者達と一緒に、コンクリートと鉄柵だけの雑居房の檻の中に入れられます。

そして翌朝、両手の指紋を取られた後、手錠をかけられた状態で他の逮捕者達と一緒に護送車に乗せられて、簡易裁判所に送られます。



簡易裁判所

簡易裁判所では、裁判官から容疑を認めるかどうかの確認あった後、① 一年間の運転免許停止、② 罰則金8,000バーツの支払い、③ 社会奉仕活動への強制参加 のペナルティーを言い渡されます。

それを受け入れる署名をすると手錠が外されます。

その後、再び警察署に戻ります。



再び警察署へ

警察署に戻ると、そこで今後の流れを一通り聞き、免許証は警察署内に保管されつこと、社会奉仕活動への参加が満了するまで返してもらえないことの説明を受けます。

これでようやく帰宅することができます。

なお、車は知人に頼んで引き取りに来てもらわなければなりません。



社会奉仕活動

それから、社会奉仕活動を扱う役所に行きます。これも必ず本人が行かなければなりません。

そこでは、担当官から今後の流れと、社会奉仕活動の内容について説明を聞きます。

ちなみに、社会奉仕活動は道路清掃、道路の白線引き、ドブさらい、年4回の献血などから一つ選ぶことができます。

それが決まると、黄色いスタンプ手帳を渡され、初回の活動日時と場所を教えてもらいます。

以降は活動に参加するたびに、本人がその役所の担当官に会いに行き、黄色い手帳にスタンプをもらって、次回の活動日を聞くことを繰り返します。



一年間の社会奉仕活動終了後、免許証の返却

約一年後、全ての社会奉仕活動に参加し終わると、担当官から黄色い手帳に終了のサインをもらいます。

それを持って警察署に行き、手帳と引き換えで免許証を返却してもらいます。



まとめ

日本では飲酒運転は当然犯罪になりますが、今後タイでも同様に厳罰化が進むと思います。

実際、数年前まではいろいろ理由を言って見逃してもらえたこともありましたが、最近はしっかりとペナルティをうけます。

タイはタクシー代が安いので、お酒を飲むときは絶対に運転しない、させないようにしましょうね。